裁判で勝てばお金は払われると思っていませんか?

裁判で勝てばそれで終わりと思っていませんか?

よくある誤解の一つが
「裁判で勝てば、あとは裁判所がお金を回収してくれる」
というものです。

実は、裁判所は、判決を出しても、
何もしてくれません。

そう、「何もしてくれない」のです。

判決はそれだけでは紙切れです。

そこから現実にお金を回収するためには、
「強制執行」という手続きが必要です。

相手の財産を特定して、
「これを押さえて下さい!」と
裁判所にお願いしなければならないのです。

しかし、
この「相手の財産を特定する」ということが
とても難しいのです。

口座は銀行名と支店名が必要です。
しかも、これがわかって押さえてはみたものの、
残金がほとんどなければ、空振りになります。

不動産はありませんか?
車はありますか?
押さえるべき機械はないですか?
生命保険はどうですか?

いろいろ考えられますが、
すべて当事者が調査しないといけません。

もちろん、財産開示という手続きもありますが、
実効性があるとは言いがたいものです。

では、どうすればよいのか。
実は、債権回収は取引開始時からはじまっているのです。

取引開始をするときから、
1 相手先企業の調査(財産や取引先金融機関)
2 担保をとる
といったことを検討すべきです。

そして、代金の支払いが滞るようになったら、
次の取引から担保を求めるべきです。

もしくは
即座に担保の回収や仮処分を検討すべきです。

債務者は、すべての債権者を平等には見ていません。
「ここに支払わなかったら大変だ」というところから
支払います。

ですから、そのような存在になっておく必要があります。

平時から備えをすることで、
危機にも対応できます。

安きにありて危うきを思う(居安思危)
思えばすなわち備えあり(思則有備)
備えあれば憂いなし(有備無患)

まさにこのとおりなのです。

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