賃金の時効が5年になるか!?

2020年4月から民法が改正されます。

大変大きな改正ですが、
その中の一つに時効の整理があります。

今まで、時効が成立する期間は
非常に複雑でした。

原則10年と言いながら、
短期消滅時効と言って、
1年や2年という短いものも
たくさんあるのです。

※ちなみに、弁護士の報酬は2年

それが原則5年に統一されることになります。

しかし、ここで問題になるのが、
賃金の時効です。

現在、賃金の時効は
労働基準法によって2年とされています。

それが民法で原則5年となると、
労働基準法も変えなくてもよいのか?
という議論が起きているのです。

当然と言えば当然の議論なのですが、
経営者の立場からすると、大変なことです。

仮に未払いの残業代があっても、
これまでは、さかのぼることが出来たのは
2年のみ。

それが2.5倍になるわけです。

管理コストの増大はさることながら、
未払い残業代が積み上がった時の
リスクが一気に高まります。

改正の有無は、
今後の議論の行方を見守るしかありません。

しかし、経営者としては、
未払い残業代が発生しないような労務管理と
職員に対する意識変革をしっかりと
やっていく必要があります。

未払い残業代で「倒産」という
事態にならないためにも。

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