有給を取らせる義務~働き方改革法案とは何ぞやvol.5

政府は働き方改革法案の成立を受けて、
少しずつ具体的にどのような形にするか、
議論をしています。

さて、本日は、有給を取らせる義務について。

以前、電話口で、「下のお名前の漢字を
教えていただけますか?」と聞かれたので、
「悠久の悠」です。と答えました。

すると、届いた封筒は、
「小倉有治様」でした。

たしかに有給も同じ読み方ですものね。
しかし、労働者にとっては、
有給というのは非常にありがたい
制度ですし、きっと有給のことで
頭がいっぱいだったのだと思います。

さて、法律では、
半年以上働いている労働者には、
一定の有給休暇が与えられます。

ところが、この有給、
なかなか取得していない人が多いと
いうことで、今回の改正で、
会社に対して、有給を取らせる義務を
課すものです。

具体的には、5日未満しか有給を
利用していない場合に、日程を指定して
利用させる必要が出てきます。

人手不足が激しい昨今です。
計画的に取得をさせないと、
繁忙期に有給未消化💦という
事態に陥りかねませんので、
ご注意を。

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