これって回答して良いの?~照会文書が届いたら

昨日は、
警察の捜査関係事項照会について
書きました。

逆の視点、つまり、企業側にとって、
警察等から照会があった場合に、
回答して良いのかという問題があります。

病院等の医療機関であれば、
患者の診療情報等について
開示を求められた場合、
どうするかということです。

たとえば、警察官を名乗る人が
電話をかけてきて、患者の病名等を
尋ねてきた場合はどうでしょうか。

この場合、そもそも電話をかけてきた人が
警察官かどうかすらわかりません。

したがって、電話での回答は断り、
正式な書面での照会を求めるという
対応が一番よいでしょう。

次に、捜査関係事項照会書という
正式な書面で照会がなされた場合は
どうするか。

これは、任意の照会であって、
強制捜査ではないので、
断ることができます。

一方、この照会は
刑事訴訟法に基づくものなので、

個人情報保護法上の
「法令に基づく場合」にあたり、

患者や本人の同意なしに回答したとしても、
法律違反にはなりません。

※このように、照会自体が法律に基づくものか
どうかを常に確認することが重要です。

ですので、照会文書を読み、
回答自体がさほど困難なものではなく、
回答が必要だと判断すれば、
開示するということになります。

一方、断ったらどうなるか。

警察としては、
どうしても必要な情報であれば、
裁判所の令状をとって、
再度回答を求めてくることになるでしょう。

いずれにせよ、
回答すべきかどうかわからないという場合は、
顧問弁護士等に尋ねてみることをお勧めします。

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