禁止行為11(下請法から)

昨日に続いて、下請法について、
今日は、親事業者の禁止行為をお伝えします。

親事業者は、次の11の行為が禁止されています。

1 受け取り拒否

下請事業者に責任がない場合、
物品などの受け取りを拒むこと。

2 下請代金の支払遅延

60日以内の定められた期日までに
下請代金を支払う必要があります。

正当な理由がある場合は、
下請事業者の承諾を得て、

「いつまでに支払うのか」と
「遅延利子14.6%分の金額」を
明記した書面を渡す必要があります。

3 下請代金の減額
値引きなど、発注時に定められた金額から
一定額を減額することを禁止しています。

4 不当返品

既に受け取った目的物を返品してはいけません。

もちろん、瑕疵などの明らかに
下請事業者に責任がある場合は除きます。

5 買い叩き

発注した内容の同種・類似な仕事に対して、
通常支払われるべき対価と比べて著しく低い額を
不当に定めてはいけません。

6 物品の購入・サービス利用の強制

親事業者が指定する物品の
購入やサービス利用を強制することが
禁止されています。

7 報復措置

親会社の下請法違反行為を
公正取引委員会や中小企業庁に知らせたとして、

取引数量削減や取引停止などの
報復を行うことは禁止されています。

8 支給原材料などの対価早期決済

下請代金支払い期限より早く、
支給した原材料などの対価の支払請求、
下請代金から控除することが禁止されています。

9 割引困難な手形の交付

60日を超える長期の手形など、
割引を受けることが困難な手形で
支払うことが禁止されています。

10 不当な経済利益の提供要請

親会社の利益のために、
現金やサービスなどの利益を提供させることが
禁止されています。

11 不当な給付内容の変更・やり直し

下請事業者に責任がないのに、
費用を負担せずに発注取り消しや内容の変更、
やり直しを行わせることが禁止されています。

いずれも見て頂いてわかると思いますが、
win-winの精神で誠実に取引をしていれば、
ひっかかることはありません。

一方、下請けの立場としては、
使い方によって強力な武器になる
法律です。

そして、違反した場合、個別調査の上、
以下の三つの措置がとられます。

1 改善を求める勧告後、名前を公表
2 違反行為の該当を記載した書面を交付し、指導
3 最高50万円の罰金

いざという時の知識として知っておいて
いただければと思います。

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