重い責任~役員の監督責任

「はれのひ」の社長が改ざんした
決算書類を示して銀行から不正に
融資を引き出したとして
逮捕されました。

これは刑事事件としての責任ですが、
民事上の責任の場合、
代表だけでなく、
役員も責任を負うのでしょうか。

こんな裁判がありました。
(最高裁昭和48年5月22日)

会社の代表取締役が独断で業務を執行し、
かつ手形を濫発したため、
会社が倒産して手形が不渡りとなり、
これによって手形の受取人が
損害を被ったという事案です。

この裁判で、最高裁判所は、
「取締役は、会社に対し、
代表取締役が行なう業務執行につき、
これを監視し、必要があれば、
取締役会をみずから招集し、
あるいは招集することを求め、
取締役会を通じてその業務執行が
適正に行なわれるようにする職責がある。」
として、取締役の責任を認めたのです。

役員も監督責任があるわけですね。

時に、役員への就任を依頼されることが
ありますが、会社が暴走した場合、
上記のような監督責任を負うことが
あり得ます。

役員報酬をいただく以上は、
しっかりと職務をまっとうしなくては
なりません。

役員としては、きちんとした
覚悟をもってやりたいですね。

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