あなたの個人情報は守られていますか?

今朝の新聞に、捜査機関が
裁判所の令状を経ずに個人情報を
取得できることが紹介されていました。

弁護士にとっては日常茶飯事のことなので、
驚きではないのですが、

弁護士以外の人にとっては
驚くべきことかもしれません。

法律では、警察や検察といった捜査機関が
捜索したり差し押さえをするためには
裁判所が出す令状が必要とされています。

裁判所の審査が必要なわけですね。

ところが、警察がよく行うのは、
「捜査関係事項照会」というものです。

もちろん、これも法律に基づくものでは
あるのですが、

これは書面で照会文書を送ることで、
必要な情報を得るという方法です。

回答するかどうかは、あくまでも任意です。

しかし、
ほとんどの金融機関や企業が任意に回答します。

この捜査関係事項照会、裁判所の審査はありません。

警察から直接送付され、直接回答がなされます。

そして、上記の捜査機関からの照会は、
刑事訴訟法197条2項を根拠とするものなので、
法令に基づく場合とされるのです。

そのため、本人の同意を得ずに開示をしても、
法律違反にはなりません。

つまり、簡単に言えば、警察から尋ねられれば
開示されるわけです。

もちろん警察がしっかりとしていれば
問題はありません。

しかし、どんな組織でも暴走することがあります。

どこのチェックも受けないというのは
非常に危険です。

法律に基づくものなので、
これ自体をどうこうすることはできませんが、

少なくとも個人情報の保護というのは、
非常に弱いものだと思っている
必要があるのではないかと思います。

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