ゴーン氏逮捕に見る人質司法

ゴーン元会長が3度目の逮捕。

実は、犯罪の内容が異なれば、
日本では複数回逮捕、勾留することができます。

捜査機関はこうやって逮捕容疑を変えて、
何度も何度も拘束して、取り調べをして、
逃げ道をふさいでいきます。

ちなみに、日本で警察に逮捕されると、
送検まで48時間勾留することができます。

そこから検察は、24時間以内に裁判所に
勾留請求をします。

この勾留請求、却下されることはほとんどなく、
この後、最大で20日間拘束することが可能になります。

つまり、逮捕から数えると
被疑者は最大23日間拘束されることになるのです。

この間、被疑者はほとんどの場合、
警察の留置場(代用監獄)に収容されます。

逮捕勾留されれば仕事は休まなければならず、
それだけで名誉が傷つく可能性があります。

そして、先ほど述べたように、
逮捕容疑が変われば、複数回逮捕することができるのです。

ほとんどの人は長期間の勾留で
体力的にも精神的にも弱まり、
中にはやってもいないのに自白する人もいるほどです。

法律の業界では、このようなやり方を
「人質司法」と呼んでいます。

今回のゴーン氏の事件で、世界中が注目し、
この日本の異常な制度に目を向けています。

少しでも改善のきっかけになることを
願うばかりです。

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