昨日、働き方改革関連法案の実態と中小企業に求められる実務対応セミナーと題して、
セミナーをいたしました。
社労士の先生、経営者の方々がご参加下さいました。
働き方改革関連法案の内容(残業規制、有給休暇の時季指定義務、同一労働同一賃金等)について、お話しさせていただきました。
かなり難しい内容であったかと思ったのですが、
「良くまとめられていて、わかりやすかった」
「大変解り易く、参考になりました」
といった声をいただきました。
特に同一賃金同一労働の分野については、過去の裁判例が多く出ているので、
そこからある程度今後の運用を予測することができます。
一方、政府の正式なガイドラインがまだ出ていないので、それが出てから、
本格的に各企業の給与制度を再検討する必要があります。
今の時点でもはっきりしているのは、正社員と非正規社員とで、
合理的な説明のつかない手当の差別はつけないこと、です。
過去の裁判例では、皆勤手当や通勤手当など、差を設けることについて、
説明がつかないものは、「不合理」とされています。
今後の情報に注意していただき、
はっきりわかった時点で顧問の社労士や顧問の弁護士と相談しつつ、
やっていただければと思います。