働き方改革法案とは何ぞやvol.2

昨日は働き方改革法案のうち、
残業時間の上限規制について解説いたしました。

今日は、同一労働・同一賃金について
解説いたします。

この改正は非常に大きな意味を含んでいて、
これを解説しようと思うと、
セミナー1本分になってしまいますので、
今回は、ごく簡単に、さわりの部分だけ
お話しいたします。

これは、パートや契約社員などの非正社員と
正社員との不合理な待遇差をなくすための改正です。

実は、現在でも、
仕事の内容や責任の程度などが同じであれば、

正社員と非正社員の待遇は
同じにしなければなりません。

今回の改正では、
待遇ごとの性質や目的などに照らして
不合理かどうかを判断すべきだと
明確にしました。

また、会社に、待遇差の内容やその理由を
非正社員に説明する義務も定められました。

具体的にどんな待遇差が違法なのか。
それは、施行までにガイドラインが
定められることになっています。

ただ、すでに厚生労働省は
ガイドラインの案を出しています。

※たとえば、皆勤手当や通勤手当、食事手当等について、
正社員と非正社員で差を設けることはできません。

一方、基本給や賞与は、経験や能力、
業績や成果によって差を付けることは
許されます。

他にも具体的な例について、
細かく定められています。

また、6月1日に最高裁判所で
出されたハマキョウレックスと
長澤運輸に関する判決は、
まさにこのことについての判決でした。

したがって、ガイドラインの案を
最高裁判決で出された内容を吟味した上で、
正式なものができあがるはずです。

経営者としては、それらを参考にしながら、
現在の給与の定め方、手当の定め方が
法律の定めに違反していないかどうかを
確認する必要がありますので、
ご注意下さい。

なお、この改正は、大企業が2020年4月から、
中小企業は2021年4月から施行です。

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