働き方改革関連法案可決!でも、内容がよくわからない方へ

働き方改革の法案が参議院で可決しました。

でも、結局、「働き方改革」って何?
と思っておられる方もあると思います。

それもそのはず、「働き方改革関連法案」というのは、
合計で8本の労働法の法律改正をまとめた言葉です。

8つの労働法とは、「雇用対策法」、
「労働基準法」、「労働時間等設定改善法」、
「労働安全衛生法」、「じん肺法」、
「パートタイム労働法(パート法)」、
「労働契約法」、「労働者派遣法」のことです。

ただ、法律ごとに見ていくとよくわからなく
なってしまいます。

さらにそれに伴って現場で実施されている
残業を如何に減らすかといった具体的な
やり方についても「働き方改革」と言われているので、
ごっちゃになってしまっている人もいると思います。

そこで今回は、国会で審議可決された
「働き方改革法案」とは何か、
その具体的な内容についてざっくりとお話し致します。

まず大前提として、法律は、国会で可決されても、
すぐに効力が生じるわけではありません。

実際に法律の効力が生じることを「施行」と言いますが、
施行の日はそれぞれの制度ごとに異なります。

いわば、準備期間があるのですね。
「この日までには準備しておいてね」、ということです。

そして、今回の改正のうち大きなものは、
・残業時間の上限規制
・同一労働同一賃金
・高度プロフェッショナル制
・有給取得の義務化
・勤務間インターバル制度
・割増賃金率の猶予措置廃止
・フレックスタイム制の清算期間の延長
などです。

一杯ありますね。
今後、少しずつ解説していきます。

まず、残業時間の上限規制。

労働基準法が定めている労働時間は、
1日8時間
週40時間です。
これを超えて働かせることは本来は違法なのですが、
会社側と従業員側が協定(労使協定・通称36協定)を
結べば、延長が認められます。

しかし、厚生労働省の告示では、
「月45時間、年360時間」という基準を
定めていました。

でも、これには強制力はなかったわけです
(罰則がなかった)。

今回の改正というのは、
まず残業の上限として、
月45時間
年360時間
としました。
繁忙期など、臨時に超える必要がある場合でも、
45時間を超えて働かせられるのは、
6ヶ月まで、年間上限は720時間以内としています。

しかも、これに違反すると、
6ヶ月以下の懲役か、
30万円以下の罰金が科せられるのです。

つまり、罰則付きになったというのが
一番大きな点なのです。

一方、先ほどの上限規制には休日労働は
含まれていません。

休日労働を含めた場合は、
月100時間未満として、
2~6ヶ月の平均が80時間未満と
されています。

※これを上限ぎりぎりまで適用すると、
年間で960時間となります。

残業の上限規制は、
大企業が2019年4月
中小企業が2020年4月から、
建設業やドライバーについては
5年間猶予とされています。

ただ、そもそも労働時間を
正確に把握できていないという
会社もあるかと思います。

これを機会に、
抜本的に見直したいものですね。

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