刻々と迫る残業規制~医師には特則

本日の日経新聞で、

厚生労働省は医師に限定した残業規制を2024年度に導入する方針だ。残業時間の上限を一般の労働者に19年4月から順次適用される年720時間よりも緩く設定。救急救命や産科など長時間の対応が必要な診療科にはさらに例外規定をつくる。一般労働者と同じ規制だと医師不足などで医療現場が混乱しかねないため、独自のルールが必要だと判断した。

と報道してます。

働き方改革関連法案の成立により、これまで残業の上限は実質的になかったのが、来年4月1日から罰則付きで制限がされることになりました(中小企業は再来年4月1日から)。

具体的には、残業は以下のとおり制限されます。

〔原則〕※以下には休日労働は含まれず
月45時間以内
年360時間以内
〔特例〕※労使間の協定に特別条項を付加
単月の上限 100時間(休日労働含む)
年間上限  720時間(休日労働含まず)
2~6ヶ月の平均 80時間以内
特別条項の発動(45時間超)月数⇒最大6ヶ月に制限

これまでは上限が実質なかったので、大きな転換と言えます。
特に労働時間が長くなりがちな会社は注意が必要です。

ただ、医師の場合は正当な理由なく患者の診療を拒めない「応召義務」が定められていたり、医師不足の地域があったり、他の職業とは異なる特殊性があります。そのために、残業規制についても医師への適用は2024年まで延期されて、さらにそれまでに独自のルールを作るということなのです。

他にも、運輸や建設などは特別な規定がなされています。

いずれにせよ、残業がどれくらい発生しているか把握できていない企業もあるかと思います。まずは労働時間の管理からはじめて、残業時間を少しでも減らす改革ができないかを検討する必要があります。

先行して取り組んでいる企業もありますし、顧問弁護士や顧問社労士に相談すれば、色々と対策が可能ですので、ぜひ利用してみて下さい。

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