先般の働き方改革関連法において導入が決まったのが「勤務間インターバル制度」です。
これは、仕事を終えてから次に働き始めるまでに、あらかじめ決めた時間を空けさせるという制度です。
たとえば、勤務間インターバル制度を導入してその時間を10時間に設定した場合、前の日に夜12時まで働いたとすると、次の日の出勤は午前10時となります。これにより、従業員に十分な休息を持ってもらうという制度です。
キリンビールやニトリでは先行して導入されており、一定の効果があがっていると言われています。
この制度は努力義務とされており、特に罰則はありませんから、各企業で導入にメリットがあるかどうかを検討していくことになろうかと思います。あまり短いインターバルの時間では意味がないですが、使い方によっては、日々の疲労をため込ませず、ベストな体調で次の日にも仕事をしてもらう環境整備に役立つと思います。
特に、顧客に対する営業で夜遅くなりがちな職種などでは効果を発揮することと思います。
どんな制度であっても、経営者、従業員の意識一つで、意味のあるものにも、無意味なものにもなります。十分な休息をとって、限りある時間で最大のパフォーマンスをあげて仕事をするという意識を労使で共通して持つことが重要だと思います。