管理監督者なら労働時間の管理はいらない?

製薬会社大手のエーザイの部長だった人が自殺をしたのが、
労災として認定されたとしてニュースになっています。

製薬大手エーザイの部長だった50代男性が2016年に自殺したことに対し、天満労働基準監督署(大阪)が、部長昇進に伴う仕事量の増加や月100時間超の時間外労働(残業)による強いストレスが原因の過労自殺だったとして労災認定したことが2日、分かった。認定は2月18日付。

遺族側は、昇進直後の長時間労働や亡くなるまでの8年間で8千時間超の残業があったと申し立てたが、労基署は昇進後の長時間労働だけで労災に該当すると判断。8年間の労働実態については判断を示さなかった。

男性は「管理監督者」として扱われ、残業時間制限がなかった。(共同通信)

管理監督者として適法であったかどうかはさておき、
ここで重要なのは、
仮に管理監督者で残業時間の制限がなかったとしても、
労働時間を把握しておく必要があるということです。

もちろん、労働時間管理を原則とすることなどを定めた
ガイドラインにおいて、管理監督者は適用対象外となっています。

しかし、同ガイドラインは、
管理監督者も健康確保の観点から、
使用者に適正な労働時間管理を行う
責務があることを明記しています。

そのため、労働時間把握措置を講じることが必要なのです。

管理監督者は労働基準法による労働時間や
休日労働の上限規制は受けませんが、
長時間労働による病気や過労死してしまったような場合には、
企業はその責任を問われかねません。

管理監督者だから何もしなくてもいいと思っていると、
大変なことになりますので、注意が必要です。

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