契約交渉のカン所

会社同士で契約を締結する場合、
相手から契約書の案を示されることが
あります。

そんな時、そのまま応じているでしょうか。
それとも、要望を伝えて
再度検討をお願いするでしょうか。

中には、相手が示してきた契約書に
そのまま同意しないといけないと
思っている人もいます。

そうではありません。
こちらの意見を言っていいのです。

ただ、立場の違いがあるため、
あまり強く言えないこともあります。

あまり強くは言えないけれど、
ここだけは直したい。

そんな時に使えるのが、
「覚書」です。

契約書はそのままでいいけれど、
この部分について、

覚書を交わして
もらえませんか?と
打診してみるのです。

相手の会社としても、
他の会社とも同じ契約書を
結んでいるなどの場合、

契約書自体を変えることは
難しいことがあります。

でも、まぁ、
覚書ならばと思うわけです。

ここで注意が必要なのは、
覚書という名前であっても、
立派な契約書だということです。

タイトルは法律的には何の意味も
ないのです。

ですから、覚書で、契約書の第○条を
以下のように変更するというように
書くわけです。

ただ、この方法を使うには注意も
必要です。それは、一見矛盾する
合意が存在することになるため、

その優劣関係を明記して
おかなければならないのです。

ここだけは注意して下さい。

このように、自身の立場を知って、
仮に弱い立場でも守るべきものは
しっかりと守る

これが大事です。

法律的にどうかという問題も
さることながら、これから
取引を始めようという相手ですから、

自分と相手の立場を両方考えて、
両方にとってよい道を探ることが重要です。

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