契約書の雛形をそのまま使っていませんか?~知られざる落とし穴

「契約書を雛形でそのまま使っているのですが、
大丈夫でしょうか?」

こんな相談を受けました。

最近はインターネット等で契約書の雛形が
多く存在します。

法務や総務の担当者でも取得でき、
簡単に契約書を作ることが
できるという点では便利です。

でも、ちょっと待って下さい。

雛形がどのようなものかを
知っておいていただく必要があります。

まず、多くの雛形は
中立な立場で書かれています。

契約を結ぶとき、必ず対立する
立場に立ちます。

売買契約であれば、売主と買主。
どちらの立場に立つかによって、
それぞれの条件について、
有利不利があります。

雛形の条項は、必ずしも
自分に有利ではないのです。

そのため、そのまま使うのではなく、
一つ一つの条項について
有利かどうかを考える必要があります。

しかも、条項は一般的なもののみしか
盛り込まれていません。

これからやろうとしている
取引に特有の事情は
まったく考慮されていません。
口頭で約束した事情も
盛り込まれていないのです。

そのため、
いざという時に役立たない契約書に
なってしまう可能性があるのです。

雛形を参考にする程度であれば
よいのですが、そのまま使用することは
避けた方がよいです。

また、複数の契約書のいいとこどりを
する人もいますが、それでは、
つぎはぎだらけの一貫性のない
契約書になってしまって、
無効になることもありえますので、
ご注意を。

心配があれば、弁護士に相談することを
お勧めいたします。

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