相手から契約書を受け取ったらすべきこと

私の仕事の一つに契約書のチェックがあります。

ひな形そのままでいいんじゃないの?

そのように思っている人も多いかと思います。

しかし、ひな形は必ずどちらかに
有利に作られています。

それを検討せずにひな形を
そのまま使うことは、
自ら不利な契約を結ぶことになります。

また、ひな形は最低限の約束事しか
書かれていないですし、
個々具体的な契約には
なじまない部分がたくさんあります。

ですから、ひな形をそのまま使うというのは
避けるべきです。

契約を結ぶ前に、
弁護士に相談することをお勧めします。

時に、契約を結んでから、
相談される方もありますが、
契約は一度結んでしまうと、
変更するためには
相手の同意が必要になるので、
極めて難しいです。

事後対応ではなく、事前対応が必須です。

特に、新しい取引を開始する場合は
想定されるトラブルを予想して、

それに対する対応方法を
あらかじめ決めておくことが重要です。

契約を結ぶ前はお互い前向きなので、
合意しやすいからです。

トラブルになってから、
何も基準がないと、
泥沼の争いになりがちです。

実は、ここが一番の弁護士の強みです。

弁護士はトラブル対応に慣れているので、
どういうところでトラブルになりやすいか、
リスクの予想が得意なのです。

契約書を受け取ったら、
契約を結ぶ前には必ず弁護士に相談しましょう。

関連記事

  1. 初の司法取引!~企業をどう守る
  2. 起業・経営において忘れてはならないこと
  3. 知らないと怖い契約書のカン所~捨て印
  4. 裁判せずに差押え!?
  5. そのハンコ、大丈夫ですか?
  6. ハンコは絶対必要なの?
  7. 重い責任~役員の監督責任
  8. 契約交渉のカン所
PAGE TOP