2018年7月18日、改正健康増進法が成立したとのニュースが流れています。
今回の改正で一番大きく変化するのは、受動喫煙対策です。
⇒厚労省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)
図解でわかりやすいのはこちら受動喫煙対策で今後どう変わる?(上記厚労省のホームページから引用)
飲食店を経営しておられる方々は非常に気になっている改正だと思います。
2年後の2020年4月から、事務所や飲食店などでは、
屋内禁煙とされることになります。
もちろん例外もあって、喫煙専用室を設ければ喫煙可能であることと、
個人又は中小企業の客席面積100㎡以下の飲食店の場合、
「喫煙可」などと掲示すれば喫煙OKになります。
※ここで言う中小企業とは資本金5000万円以下の企業のことです。
ただ、飲食店の例外も、既存店に限ったもので、新規開設の場合は適用がありませんので、徐々に徐々に喫煙ができる店舗は減っていくことになります。
なお、最近はやっている加熱式のたばこについては、専用室を設ければ、喫煙が禁止されている店舗でも、飲食できるスペースとして確保できます
(ただ、これも当分の間の措置とされていて、今後どうなるかはわかりません)。
すでに大手外食チェーンは対策に乗り出していて、
モスバーガーはすでに750店が全面禁煙、2020年3月までに全店で禁煙、
ケンタッキーフライドチキンでは、すでに98%の店舗で禁煙になっているそうです。
私はたばこを吸いませんが、たばこを吸う人にとっては、厳しい内容と言えますし、受動喫煙を気にしている方にとっては生ぬるい改正ということになるのでしょう。立場が違えば受け取り方も違います。本当に難しい問題ですが、一人でも多くの方が満足する場を作っていきたいですね。