絶対迷惑かけないと言ったのに~保証人の恐ろしさ

連帯保証人と保証人の違いをご存じですか?

共に、他人の借金について保証をしている、つまり、その人が払えなくなったら自分が払わなければならないということに変わりはありません。

単なる保証人の場合、債権者から払えと言われても、「まずは借りた本人に請求して下さい」と言うことができます。

しかし、「連帯」保証人は、それが言えません。
仮に、借りた本人がお金をたくさん持っていても、
請求されたら払わねばならないのです。

わかりやすく言うならば、借りた本人と同じ立場になるということです。
ですから、連帯保証人になる際は、
自分は借りた本人と同じ立場になるという覚悟を持つことが必要です。

ただ、あくまでも法律上の話なので、実際は借りた本人に請求がいって、
それでも返さない場合に連帯保証人のところに来るというのが普通です。

次に、保証人になったけれど、保証人からはずれたい、
という場合はどうすればよいでしょうか?

保証人からはずれるためには、債権者の同意が必要です。

債権者の立場からすれば、もしもの時のために保証人をつけているわけで、
ただ「やめさせてください」と言われて「いいよ」ということは考えにくいです。

ただ、代りの保証人を連れて行ったり、
借りた本人に新たな担保を入れさせたりすれば、
債権者が同意してくれる可能性はあります。

現実には一度保証人になってしまうと、
はずれるのはなかなか難しいですから、
保証するかどうかは慎重に吟味することが大事ですね。

特に、保証を認めた時には仲良かったが、
しばらくして仲違いするということもあり得ます。

ちなみに、「絶対迷惑をかけないから、保証人になってくれ」と言う
言葉は簡単に信じてはいけません。

世の中「絶対」ということはありません。
保証人になる以上は、万が一の自体は想定しなければなりません。
万が一の場合に支払う覚悟がないのであれば、
保証人にはなってはいけません。

結局、保証を頼んできた人が破産し、
自分自身も払えなくなって破産していった人を何人も見ていますから・・・。

関連記事

  1. あなたの売っているものは何ですか?
  2. 商工会議所にて講話
  3. その借金、本当に返さないといけないものですか?
  4. 重い責任~役員の監督責任
  5. 長所を発見する
  6. 事業承継の落とし穴!?
  7. 裁判で勝てばお金は払われると思っていませんか?
  8. 禁止行為11(下請法から)
PAGE TOP