裁判をした場合、
解決方法は主に2つです。
一つが判決。
もう一つが和解。
判決とは、訴えた内容について、
裁判官から一刀両断的に
白黒はっきりつけて判断してもらうことです。
判決文には、原告の訴えが
認められたかどうかがはっきりと
書かれます。
勝敗がはっきりとわかるわけですね。
しかし、判決にはデメリットもあります。
それは、仮に判決で「○○円支払え」となっていた
場合でも、こちらがアクションを起こさない限り、
裁判所は何もしてくれないのです。
強制執行をする場合でも、
「車を押さえて下さい」
「預金を抑えて下さい」と
指定しないと動いてくれません。
一方、和解はお互いに譲歩して
なされるものなので、100%の
満足というものではありません。
しかし、お互いに納得して
和解をしている以上、
相手が支払いをする可能性は
かなり高いです。
しかも、和解調書は判決と同じ
効果がありますから、
もし相手が支払わなかったら、
強制執行も可能です。
つまり、相手が財産をたくさん持っていて、
強制執行が可能なのであれば、
判決で問題ないのですが、
財産がわからない場合などは、
和解で終わらせるべきです。
また、最終的な解決を考えると、
和解で終わった方があとくされが
なく終わることができます。
内容によって異なるものの、
和解をうまく使いこなすことが
解決への早道と言えます。