判決を紙切れにしないために

裁判をした場合、
解決方法は主に2つです。

一つが判決。
もう一つが和解。

判決とは、訴えた内容について、
裁判官から一刀両断的に
白黒はっきりつけて判断してもらうことです。

判決文には、原告の訴えが
認められたかどうかがはっきりと
書かれます。

勝敗がはっきりとわかるわけですね。

しかし、判決にはデメリットもあります。

それは、仮に判決で「○○円支払え」となっていた
場合でも、こちらがアクションを起こさない限り、
裁判所は何もしてくれないのです。

強制執行をする場合でも、
「車を押さえて下さい」
「預金を抑えて下さい」と
指定しないと動いてくれません。

一方、和解はお互いに譲歩して
なされるものなので、100%の
満足というものではありません。

しかし、お互いに納得して
和解をしている以上、
相手が支払いをする可能性は
かなり高いです。

しかも、和解調書は判決と同じ
効果がありますから、
もし相手が支払わなかったら、
強制執行も可能です。

つまり、相手が財産をたくさん持っていて、
強制執行が可能なのであれば、
判決で問題ないのですが、

財産がわからない場合などは、
和解で終わらせるべきです。

また、最終的な解決を考えると、
和解で終わった方があとくされが
なく終わることができます。

内容によって異なるものの、
和解をうまく使いこなすことが
解決への早道と言えます。

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