NHKの受信料、時効20年で消滅せず

平成30年7月17日、最高裁が時効に関して初判断を示しました。
NHKの受信料について、20年の時効規定が適用されないというものです。

訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張したようです。

何のこと???と思われる方がほとんどだと思います。

まず、NHKの受信料は、毎月発生するものなので、民法では定期金債権(決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権)とされています。

そして、毎月発生する個別の債権については、5年間で時効になります。

ところが、民法にはもう一つ規定があって、定期金債権については、第一回目の弁済期から20年間行使しなければすべての権利(基本権)が消滅してしまうというものなのです。

(定期金債権の消滅時効)
第168条
1 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。
2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

この男性ははじめから(第一回の弁済期から)まったく請求されおらず、20年が経った。だから、この規定によって、受信料を支払う必要がないと訴えたわけです。

ただ、この規定を適用してしまうと、今後テレビを設置していても、受信料がまったく発生しなくなってしまい、公平負担を求める放送法と矛盾するとして、時効が適用されない「例外」に当たると判断したわけです。

法律があっても、その適用があるかないか、そこに解釈の余地があります。
なかなかはっきりとはしないのが法律の世界です。

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