遺言書がない!!!あきらめるしかないか?

最近、相続の相談が多いな、と感じます。

人が亡くなった場合、
その人の遺産を相続人の皆さんでわけることになり、
わける割合は法律で決まっています。

しかし、遺言書があると、
基本的に遺言書のとおりにわけることになります。

遺言書にはいくつか種類があります。

主に、①自筆の遺言と、②公正証書による遺言です。

自筆証書遺言の場合
①すべて自署する
②日付を記入する
③署名押印をするといった
要件が満たされていない場合、無効になります。
ですから、しっかりとした遺言書を作っておく必要があります。

では、遺言書が無効であった場合や、
口頭でのみ遺言がなされていた場合はどうでしょうか?

あきらめるしかないでしょうか?

いえ。

まだあきらめるのは、はやいです。

死因贈与にあたる場合があるからです。

死因贈与というのは、
「死んだらあげるよ」
「うん、わかった。もらうよ」という契約。

贈与契約ですから、口頭でも成立します。

無効な遺言書でも、死因贈与として有効な場合があり、
遺産を多く受け取ることができる場合があります。

また、遺言書がなくても、
贈与の意思が録音テープ・動画など、
客観的な資料によって明らかであった場合にも
死因贈与を認めることができる場合があります。

ですから、遺言書がなくてもあきらめず、
まずは弁護士に相談してみましょう!

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