最近、相続の相談が多いな、と感じます。
人が亡くなった場合、
その人の遺産を相続人の皆さんでわけることになり、
わける割合は法律で決まっています。
しかし、遺言書があると、
基本的に遺言書のとおりにわけることになります。
遺言書にはいくつか種類があります。
主に、①自筆の遺言と、②公正証書による遺言です。
自筆証書遺言の場合
①すべて自署する
②日付を記入する
③署名押印をするといった
要件が満たされていない場合、無効になります。
ですから、しっかりとした遺言書を作っておく必要があります。
では、遺言書が無効であった場合や、
口頭でのみ遺言がなされていた場合はどうでしょうか?
あきらめるしかないでしょうか?
いえ。
まだあきらめるのは、はやいです。
死因贈与にあたる場合があるからです。
死因贈与というのは、
「死んだらあげるよ」
「うん、わかった。もらうよ」という契約。
贈与契約ですから、口頭でも成立します。
無効な遺言書でも、死因贈与として有効な場合があり、
遺産を多く受け取ることができる場合があります。
また、遺言書がなくても、
贈与の意思が録音テープ・動画など、
客観的な資料によって明らかであった場合にも
死因贈与を認めることができる場合があります。
ですから、遺言書がなくてもあきらめず、
まずは弁護士に相談してみましょう!