4月より働き方改革関連法が順次施行されます。
これまでセミナーでもその内容をお伝えしてきました。
今回は、「労働者代表の要件の変更」について
お伝えいたします。
会社が労使協定を締結する際に、
労働者側は、「過半数代表」を選出します。
多くの会社は、36協定を作成する際に
目にしたことがあるのではないかと思います。
この労働者代表の選出の要件に
若干の変更が生じます。
まず、労働者の過半数代表と言えるためには、
以下の要件をすべて満たす必要があります。
○労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
○法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること○使用者の意向に基づき選出された者でないこと
※最後の要件が新たに追加されたものです。
実際は、会社側から指定されたり、
打診があって決まっているケースも多いかと思いますが、
これでは使用者の意向に基づいて
選出されたと判断されてしまうリスクがあるのです。
そうすると、労使協定が無効になってしまう可能性があります。
そのため、何のために選出されるのかを明らかにして、
適正な方法で労働者が自ら選ぶ必要があるのです。
特に、従業員にとって影響の大きい労使協定を締結する
場合はなおさらです。