意外と知らない下請法

下請法という法律をご存じでしょうか。

大規模な親事業者から
中小規模な下請事業者を
守るために定められた法律です。

この法律、意外と知らされいなくて、
現場では知らない間に法律に違反することが
なされているのが現実です。

そこで、まずは下請法が適用されるのは
どのような場合かということを
お伝えしたいと思います。

まず、

1 親事業者(資本金3億円超)と
下請事業者(資本金3億円以下)

2 親事業者(資本金1000万円~3億円以下)と
下請事業者(資本金1000万円以下)

の場合には、以下の4つの取引について
適用されます。

下請法の適用対象取引

1 製造委託
2 修理委託
3 情報成果物の作成委託
4 役務の提供委託

言葉は難しいですが、
説明いたします。

1の製造委託とは、
ブランド・規格・形状などを指定して、
他の事業者に対して物品の製造や加工を
委託する取引のことです。

2の修理委託とは、
物品の修理を委託することです。

3の情報成果物の作成委託は、
ソフトウェアやデザインなどの
情報成果物の作成などを
委託することです。

たとえば、システムエンジニアやデザイナー、
ライター、などです。

4の役務の提供委託とは、
ビルメンテナンスや運送などの
各種サービスを委託することです。

なお、情報成果物の作成委託と
役務の提供委託については、
以下の二つの場合にも
適用があります。

1 親事業者(資本金5000万円超)と
下請事業者(資本金5000万円以下)

2 親事業者(資本金1000万円超~5000万円以下)と
下請事業者(資本金1000万円以下)

下請法が適用される場合、
親事業主に4つの義務があります。

1 書面の交付義務

親事業主は、取引の内容を明確にするために、
発注内容を記載した書面を交付しなければいけません。

「下請代金額」「支払い期限と支払い方法」
「事業者名、契約日、手形や債権譲渡担保方式」などを
記載する必要があります。

2 支払い期限を定める義務

親事業者は、契約した物品やサービスを
受けた日から60日以内で
下請代金の支払い日を定める必要があります。

支払期日の約束がない場合は、
60日が経過する日の前日が
支払期日となります。

3 遅延利息の支払い義務

親会社が、もし60日以内に
下請代金を支払えなかった場合は、
年14.6%の遅延利息を
下請事業者に支払わなくてはいけません。

4 書類作成・保存義務

親事業主は、下請契約の内容を
記載した書類を作成し、
保存しなければいけません。

このほかに、してはいけない行為【禁止行為】も
定められていますが、これについては
次回に!

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