無知はリスク

今朝の朝日新聞で
奨学金の返還について記事が
出ていました。

 国の奨学金を借りた本人と連帯保証人の親が返せない場合に、保証人の親族らは未返還額の半分しか支払い義務がないのに、日本学生支援機構がその旨を伝えないまま、全額を請求していることがわかった。記録が残る過去8年間で延べ825人に総額約13億円を全額請求し、9割以上が応じたという。機構の回収手法に問題はないのか。

というものです。

ぱっと見るだけですと、
「え?保証人って半分の義務しかないの?」
と読めてしまいます。

そうではありません。
記事をよく読めばわかりますが、
保証人が複数いる場合、
保証人の数で割った分のみ
負担すればよいということです
(分別の利益と言います)。

たとえば、花子さんが
100万円の借金をして、
それを太郎さんと次郎さんが
保証したという場合、

花子さんが借金を返さず、
債権者から請求が来た場合でも、
太郎さんと次郎さんは
50万円ずつ負担すればよいのです。

ただし、連帯保証人の場合は
分別の利益はありません。

ですので、今回問題になっているのは、
奨学金を借り入れる際に、
親御さんの他にもう一人親族を
保証人としてつけた場合のことです
(親は大抵連帯保証しているので、
全額の支払い義務があります)。

ですが、ここで思うのは、
無知はリスク」ということです。

法律は非常に難しいです。

しかも、裁判では、
仮に自分に有利な主張ができても、
主張しなければ、それは認められません

たとえば、すでに時効になっていても、
「時効だ!」と主張しなければ、
負けてしまうのです。

知らないが故にとんでもない
損失を被ることになるのです。

いずれにしても、
トラブルにあった時には、
早めに弁護士に相談することがお勧めです。

仮にいっときお金がかかっても、
それによって避けることのできる
莫大な金額に比べれば、
微々たるものです。

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