報道によると、お茶とコーヒーを混ぜた商品「ティーコーヒー」を巡って、類似の商品で商標権を侵害されたとして、「エーゲル」が「アサヒ飲料」に3300万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こしているとのことです。
昨日、第一回口頭弁論が開かれたとのことなので、そこではじめて内容がわかった、ということのようです。
商標の登録状況を確認してみると、2016年12月に出願がなされ、2017年7月に「TeaCoffee」の商標をイラスト付きで登録登録がなされています。
自社の登録商標と似た商標を第三者が勝手に使っている。そういった場合、使用の差し止めや損害賠償請求を行うこととなります。
逆の立場で行くと、新しい商品を発売したところ、突如他社から、「うちの商標権を侵害している!」と内容証明が届くこともあるわけです。ですから、新しい商品を開発、販売する場合、名称やキャッチフレーズが他社の商標を侵害していないか、十分に注意する必要があります。
「ファイト・一発!」(大正製薬株式会社)や「元気ハツラツ」(大塚製薬株式会社)、「あなたと、コンビに/FamilyMart」などなど有名なものもたくさんあります。
ちなみに、商標登録がされているかどうかは、特許情報プラットフォーム(https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage)で簡単に調べることができます。
事前に調べる、もしくは事前に弁護士に相談することをお勧めします。
調べずに販売してしまってから気がついた場合、交渉や訴訟のために時間的にも金銭的にも経費がかかりますし、何よりラベルやパッケージ、チラシなどもすべて変更せねばならず、大変な損害が発生するためです。
事後対応よりも事前対応をしっかりと心がけたいですね。
トラブル発生したら弁護士へ相談。でも、トラブル発生前に弁護士へ相談を。