働き方改革法案とは何ぞやvol.3~高度プロフェッショナル制度

今回は働き方改革の法律改正のうち、
高度プロフェッショナル制度について。

これは、年収が高い一部の専門職について、
労働時間の規制の対象から
外してしまう制度です。

その要件は以下のとおり

年収:1075万円以上(詳細は今後の省令で定める)
業務:金融商品の開発・ディーリング、アナリスト、
コンサルタント、研究開発など
要件:本人の同意、労使委員会の決議
その他の要件:
 1 年104日以上かつ4週で4日以上の休日確保
 2 健康管理時間を把握し、100時間を超えたら医師による面接指導を実施
 3 ①勤務間インターバル制度
   ②健康管理時間の上限設定
   ③2週間連続の休日
   ④臨時の健康診断 のいずれかを選択

この制度、メリットもありますが、
当然デメリットもあります。

メリットとして考えられるのは、
労働時間と報酬が連動していないため、
労働生産性があがることが期待されます。
早く終わればそれだけ単位時間当たりの報酬が
あがることになるからです。

そして何より、残業代が発生しないので、
コスト削減につながります。

一方、会社が求める成果が
あまりにも高いものであれば、
かえって時間外労働が増加する
可能性があります。

※この点、メリットとデメリットは
紙一重です。

また、成果をどのように報酬に反映させるか、
これも難しいところです。

いずれにせよ、制度を生かすも殺すも
運用する人次第です。

使うのであれば、労使双方にとって
メリットのある制度として使いたいものです。

間違っても、これを悪用して労働者が
疲弊するような事態が
ないようにしたいですね。

労働者を自分のために使うという考え方ではなく、
労働者の自己実現を手助けする。

こういうマインドで経営をしたいものです。

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