今回は働き方改革の法律改正のうち、
高度プロフェッショナル制度について。
これは、年収が高い一部の専門職について、
労働時間の規制の対象から
外してしまう制度です。
その要件は以下のとおり
年収:1075万円以上(詳細は今後の省令で定める)
業務:金融商品の開発・ディーリング、アナリスト、
コンサルタント、研究開発など
要件:本人の同意、労使委員会の決議
その他の要件:
1 年104日以上かつ4週で4日以上の休日確保
2 健康管理時間を把握し、100時間を超えたら医師による面接指導を実施
3 ①勤務間インターバル制度
②健康管理時間の上限設定
③2週間連続の休日
④臨時の健康診断 のいずれかを選択
この制度、メリットもありますが、
当然デメリットもあります。
メリットとして考えられるのは、
労働時間と報酬が連動していないため、
労働生産性があがることが期待されます。
早く終わればそれだけ単位時間当たりの報酬が
あがることになるからです。
そして何より、残業代が発生しないので、
コスト削減につながります。
一方、会社が求める成果が
あまりにも高いものであれば、
かえって時間外労働が増加する
可能性があります。
※この点、メリットとデメリットは
紙一重です。
また、成果をどのように報酬に反映させるか、
これも難しいところです。
いずれにせよ、制度を生かすも殺すも
運用する人次第です。
使うのであれば、労使双方にとって
メリットのある制度として使いたいものです。
間違っても、これを悪用して労働者が
疲弊するような事態が
ないようにしたいですね。
労働者を自分のために使うという考え方ではなく、
労働者の自己実現を手助けする。
こういうマインドで経営をしたいものです。