裁判せずに差押え!?

相手が
お金を払ってくれない時、
預貯金や車などの財産を
差し押さえることができます。

これができるのは
裁判所の判決がある場合です。

あなたの権利は公に証明されたものという
お墨付きをもらって、差押えをするわけです。

ただ、
裁判をせずに差押えをする方法があります。

それは、公正証書を作ることです。

世の中には公証役場というものがあって、
そこには公証人がいます。

その公証人のところに行き、
書類を作ってもらうのです。

その際、自分と相手の両方が
行く必要があります。

そして、分割なら分割支払いの合意書を
作ってもらいます。

そこに、
強制執行されても構わないという
言葉を入れてもらうのです。

※強制執行認諾文言と言います。

その上で、
相手が約束通りに支払ってくれなければ、
公正証書を裁判所に提出することで
差押えができるのです。

でも、支払いが滞ってからでは
なかなか公正証書も作ってもらえません。

まだ仲が良いときに
予め準備をしておくことが大事です。

そして、押さえるべきものは
いろいろありますが、
裁判所は調査をしてくれません。

自分で調べなければならないのです。

どこの銀行に口座があるか、
どこと取引をしているか、
どんな不動産を持っているか。

これらも、普段の自然な会話の中で
引き出すことが可能です。

逆に、これもまた、
支払いが滞ってからでは
なかなか情報を得ることができません。

支払いが滞らないのが一番ですが、
仮に滞った場合にも万全の備えをしておく。

債権回収は事前対応が一番と
心得ていただければと思います。

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