契約社員にも退職金?

先日、東京メトロの子会社である株式会社メトロコマースの契約社員として働いていた女性4人が、正社員との間に不合理な待遇格差があるとして損害賠償を求めた訴訟の判決がありました(東京高等裁判所)。

裁判所は、長期間勤務した契約社員に退職金の支給を全く認めないのは不合理であるとして、4人のうち2人に退職金45万~49万円を支払うよう命じました。

これまでも同一労働同一賃金の関係で、正規と非正規の間の手当支給に関して、不合理とされた裁判はありました。ただ、退職金の支給を認めたのは初めてではないかと思います。

金額については、少なくとも正社員と同じ基準で算定した額の4分の1とされました。

そもそも、退職金は、功労報償、賃金の後払い、生活保障といった様々な側面があるとされています。

今回支給が命じられた契約社員の方は10年以上勤務をされていたということもあって、長年の勤務に対する功労報償の性格が重視されたようです。そのため、この判決だけをもって非正規社員にも退職金を支給しなければならない、ということではありません(あくまでも事例判断)。

今後も同様の裁判が増えてくると思われ、その結果も見つつ、慎重に退職金の制度設計をしていく必要があります。

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