定額残業代の流れが変わるか!?~新たな最高裁判決

平成30年7月19日、定額残業代に関する新しい最高裁判決が出されました。

簡単な事案は以下のとおり。

原告は薬剤師。定額残業代を受け取っていましたが、それが無効であり、かつ休憩時間に労働をさせられたと主張して、未払残業代請求の裁判を起こしました。

判決によると、各書面に以下の記載がありました。

1 雇用契約書には、賃金について
「月額562,500円(残業手当含む)」
「給与明細書表示(月額給与461,500円 業務手当101,000円)」
との記載

2 採用条件確認書には、
「月額給与 461,500」、「業務手当 101,000 みなし時間外手当」、「時間外勤務手当の取り扱い年収に見込み残業代を含む」、「時間外手当は、みなし残業時間を超えた場合はこの限りではない」との記載

3 賃金規程には、「業務手当は,一賃金支払い期において時間外労働
があったものとみなして、時間手当の代わりとして支給する。」との記載

4 会社と従業員との確認書には「業務手当は、固定時間外労働賃金(時間外労働30時間分)として毎月支給します。一賃金計算期間における時間外労働がその時間に満たない場合であっても全額支給します。」との記載

以上の事実をもととして、最高裁判所は以下のように判示して、労働者の請求を認めませんでした。少々長いですが、そのまま引用します。

「雇用契約に係る契約書等の記載内容のほか、具体的事案に応じ、使用者の労働者に対する当該手当や割増賃金に関する説明の内容、労働者の実際の労働時間等の勤務状況などの事情を考慮して判断すべきである。」

「前記事実関係等によれば、本件雇用契約に係る契約書及び採用条件確認書並びに上告人の賃金規程において、月々支払われる所定賃金のうち業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのである。また、上告人と被上告人以外の各従業員との間で作成された確認書にも、業務手当が時間外労働に対する対価として支払われる旨が記載されていたというのであるから、上告人の賃金体系においては、業務手当が時間外労働等に対する対価として支払われるものと位置付けられていたということができる。さらに、被上告人に支払われた業務手当は、1か月当たりの平均所定労働時間(157.3時間)を基に算定すると、約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当するものであり、被上告人の実際の時間外労働等の状況と大きくかい離するものではない。」

これらをもとに考えると、以下の点で今回の判決は特徴があります。

1 定額残業代に相当する残業時間の明示が必須ではない
2 定額残業代と実際の残業代の差額精算も必須ではない
3 労働者の実際の労働時間等の勤務状況など周辺事情が考慮されるようになる

定額残業代については、まだまだ予断を許さぬ状況ではありますが、ご不明な点がありましたら、速やかに弁護士等の専門家に相談されることをお勧め致します。

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