社長が変わった場合の契約書の名義

時々、社長が交代した場合に、
契約書も変更しなければならないか?
という質問を受けます。

法人特有の疑問だと思います。
社長が交代したわけだから、
新しい社長名にしないといけないのかな?と
疑問に思うわけです。

結論から申し上げますと、
変更する必要はありません。

契約書を締結した当時、
代表権を有する方の名前であれば、
問題ないです。

代表者が変わっても、
法人自体は変わっていないわけですから、
変更する必要がないのです。

ただ、新しく契約を結ぶ時には、
新しい代表者の方のお名前にしないと
いけません。

そうでなければ、代表権のない人が
締結したという形になってしまいます。

会社ではたくさんの契約書を締結しますので、
小さなことでも疑問に思うことがあると思います。

小さなことと思わず、念のために
弁護士や司法書士、行政書士等に
聞いてみられることをお勧めいたします。

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